自論構築過程

憲法九条改正は可能か

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憲法九条を改めて読んでみた。

第九条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

主語が「日本国民」で、述語が「放棄する」だ。
日本国民は、放棄する。

何を?

国際紛争を解決する手段としての「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」を。

どれくらい?

永久に。

これが第一項。

第二項は

「前項の目的を達するため」にすることが書いてある。
すなわち「陸海空軍その他の戦力を保持しない」こと。
そして「国の交戦権を認めない」こと。

その割には「前項の目的」が何を指すのかは曖昧だ。おそらく「永久に放棄する」だ。

最後の「国の交戦権」の「国」というのは日本国のことだろう。他国の決定を認めるも認めないもないから、自国を指して「国」と呼んでいる。国家が、政府が、戦争すると決めることは許さない、という意味にも取れる。巷間「憲法は権力者を縛るためのもの」と言われる所以は、この辺りの解釈から来るものなのだろうなと推察できる。

 

どうしてこんなにややこしい書き方をするんだろう。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するため、国際紛争を解決する手段としての国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、永久に放棄する。
陸海空軍その他の戦力を保持しない。国の交戦権を認めない。

って書けばまだすんなり意味が通るのに。「は、」と「これを」のせいでややこしく感じる。

いや、よく考えたら第二項は要らない。
いくら国際紛争を解決する手段に限定するとしても永久に武力の行使を放棄するなら、わざわざ「陸海空軍その他の戦力を保持しない。」などと書く必要はない。当然、交戦権など認められるわけがないのだから書く必要がない。

 

憲法9条を改変しなきゃならない意味がマジで分からない。
https://anond.hatelabo.jp/20260213154834

↑このエントリが話題になっていた。
この人が感じているのは以下の感じだ。

武力の行使は「国際紛争を解決する手段としては」という留保つきで「永久に放棄する」に過ぎないのだから、戦闘に参加しないケースは限定的で、日本が侵攻された場合の必要最小限度には戦っても良いはず。
第二項で「持たない」と言っているのは第一項にある「国際紛争を解決する手段として」の戦力なのだから、やはり自衛のためなら持って良いことになる。
ここでわざわざ自衛隊を明記する感じで憲法を改変すると、他国に侵攻するパターンもあり得るよ、と明示するに等しい行為になってしまう。警察だって憲法には書かれてないんだから、自衛隊を憲法に書く必要はない。

だいたいこういう感じだ。

 

日本国憲法は1946年に作られた(翌1947年に施行)。

日本が敗戦した時点の世界観で書かれている。

80年前の「国際紛争を解決する手段」と現在のそれは、同じものとは言えないほどに変わってしまった。上掲の疑問を呈した人の言っている内容は理解できるものの、「自衛」の概念はそんなに明快なものではないはずだ。

狭義の「自衛」しか許されないのなら、日本は「シールドを作ること」しかできないはずだ。
盾・防具の類の製造しか認められない。
反撃はそのまま「攻撃」であり、人を殺す行為だからだ。

日本に向かってミサイルが発射されようとしていることが明白になった時、または爆撃機が日本に向かって隊を成して飛んで来ている時、その発射基地や機体そのものを攻撃することは許されそうなものだが「敵基地攻撃能力」は「自衛」なのか?実はウニャムニャの曖昧にしておくことが最適解となっている。とは言え、日本政府は「武力攻撃が発生した場合とは、この侵害のおそれがあるときでもないし、また我が国が現実に被害を受けたときでもないし、侵略国が我が国に対して武力攻撃に着手したときである」という見解を持っており、それは国際法学上、妥当だろうというところに落ち着いているようだ。被害が出てからでは遅い。そう考えるのが「常識」だからだ。

「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」するならそんな事態にならないような努力を最大限すべきなのだ、というのも理解は出来るが、世界のすべての人が正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するおかげで誰も死なない世の中になったかというと、まったくなっていない。

憲法九条はその条文の文言だけでなく、その根底に流れる思想そのものが現代では通用しなくなっているような気がする。

「憲法9条を世界遺産に」などという戯言は、改正後になら可能かも知れないが、80年前の感覚はすでに通用していないのだから、やめていただきたい。

とは言え、憲法を改正しなくてもなんとかしてきたという実績があるのも事実だ。
憲法にどんな玉虫色のアンニャモンニャが書いてあろうが、実際の法律がその解釈でなんとでもなっている。

「同性婚」についてもそうである。

憲法24条には

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

と書いてある。

「両性」とは「男性と女性」としか読むことができない️。
「男性と男性」のことを「両性」とは言わない。

本当に同性婚を憲法で認めるためには「両性」を「両人」に変えるだけでいい。
「性」を「人」に。たった1字を変えるだけで、完璧に同性婚は認められるべき事柄になる。
こんな憲法改正案も、反対派は受忍できないのだろうか。

…とは言え、そんな文言などどうでもいいんじゃないか、と思えるのことが直後に書いてあるのだ。

相互の協力により、維持されなければならない。

厚生労働省の人口動態統計(2024年)によれば、日本の離婚率は1.55。
1000人あたり約1.55人が1年間に離婚していることになる。

憲法の文言をそのままそっくり守らなければ「違憲」だというのなら、離婚は違憲だ。
なにせ「維持されなければならない。」と書いてあるのだから。

でも、実は第二項に

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

と書いてあり、つまり「個人の尊厳と両性の本質的平等」が尊重されるように法律を作るなら、「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」は自由にやっていいんじゃないの、というのだ。

これも本当にややこしい。
第一項で掲げる理想が壮大すぎるので、第二項で言い訳してる感じになってる。

 

憲法を改正したからと言って離婚率が下がるとは思えない。
憲法を改正したからと言って戦争の危機が減少するとは思えない。

とにかく「改悪反対!」と叫んでいる人たちにとっては「この憲法があったからこそ他国が攻めてこず、平和だったのだ」というアクロバティックな機序が事実のように脳内に成立しているように見える。

憲法を改正すると「戦争ができる国になる」のだそうだ。
今は「憲法のおかげで戦争ができない国」なのだそうだ。

どうもそういう人らの「戦争」というイメージが、まだ太平洋戦争の旧日本帝国陸軍がアジア諸国に進軍していく、あの残像にのみとらわれているように感じる。

次に起こるなんらかの戦争は、おそらくもう、あんなものではないのに。
もしかして「学生運動」をやっていた老人がゾンビとなり、多くの人の下半身に齧り付き、「憲法改正反対」沼に引きずり込もうとしている…という幻影さえ見える。

…そうだ、新しく104条「戦争は起こらない。地球上に紛争その他、武力の行使はこの1000万年間、起こり得ないとする。」と書き加えることにしたらどうだろう。

「この憲法があったからこそ他国が攻めてこず平和だった」のであれば、さらにそう書き加えればより安心ではないか。どこにも戦争が起こるはずはない。
なぜなら「平和憲法がある」のだから。

 

こんな皮肉も言いたくなるほど、憲法論議は進まない。

なぜなら「どう改正するのが良いか」「改正してどうなるのか」という建設的な議論ではなく「改正するな!」「改正する議論も許さない!」という人らの声だけが大きく、邪魔をしているからである。

だからと言ってどこぞの党や政治家の「超絶なる人気」の波に乗って、議論を経ずに物事が進むのは絶対に良くない。そんな「流行と時代の風によってことが運ぶ」とロクなことがない。

目的意識と、ビジョンと、段階と、冷静さが兼ね備わっていないと、議論する意味がない。
「朝生」や「ABEMA Prime 」や「キキタイ!」のような無意味な怒鳴り合いや垂れ流しではいけない。

日本国民が自国の憲法によって足枷をつけられ、解釈がズレ、初動が遅れ、とんでもない被害が出てしまう時、一番大笑いをするのは一体誰なのだろう。

 

 

 







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